在留資格「医療」とは?
在留資格「医療」は、医療関連の業務に従事する専門家が日本で働くために設けられた資格です。
以下の表が対象資格14種類になります。
医療ビザの対象資格 | ||
医師 | 歯科医師 | 看護師 |
准看護師 | 薬剤師 | 保健師 |
助産師 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 |
理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 |
臨床工学技士 | 義肢装具士 |
准看護師の場合、免許を取得した後、4年以内に特定の研修として業務を行うことが必要です。また薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士などの場合は、日本の医療機関または薬局に招聘されて業務を行う必要があります。これにより、日本の医療制度や慣習に適応し、実地での実務経験を積むことが期待されています。
在留資格「医療」で看護師になる方法
下記が在留資格「医療」において看護師になる方法です。
①日本人と同様に厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業し、看護師の国家試験に合格する。
・厚生労働大臣が指定した看護師養成所を卒業し、看護師の国家試験に合格します。
※看護養成所への入学には高校卒業が必要であり、外国人留学生向けのプログラムは限られています。
②外国の看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した場合、日本で受験資格認定を受け、看護師の国家試験に合格する。
受験資格認定は以下の項目を満たす必要があります。
(1)外国の看護師学校養成所の修業年限 | ア)外国看護師学校養成所の入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は12年以上、または同等と認められる者。イ)外国看護師学校養成所の修業年限は3年以上。ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限は15年以上、または同等と認められる者。 |
(2) 教育科目の履修時間 | 合計で97単位以上(3000時間以上)であり、基礎分野、専門基礎分野、専門分野、統合分野の単位数と時間数は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則等におおむね満たすこと。 |
(3) 教育環境 | 日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること。 |
(4) 当該国の判断 | 正式に認められた外国看護師学校養成所であること。 |
(5) 外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許を取得の有無 | 当該国の看護師免許を取得していることが原則となる。 |
(6) 外国看護師学校養成所での国家試験制度 | 確立されていること。 |
(7) 日本語能力 | 日本語能力試験N1の合格が必要である。※日本の中学校・高等学校を卒業していない場合 |
③EPA外国人看護師候補者として来日し、最長3年間、研修・就労を行いながら、看護師の国家試験に合格する。
・インドネシア、ベトナム、フィリピンの3ヵ国からのEPA外国人看護師候補者として来日し、最長3年間、研修・就労を行いながら、看護師の国家試験に合格します。
・本国で看護師の資格を有していることが必要であり、受験資格認定を受けずに試験を受けることが可能です。
在留資格「医療」で准看護師になる方法
下記の3つ方法が在留資格「医療」で准看護師になる方法です。
①日本人と同様に准看護師養成所または看護師養成所を卒業し、准看護師試験に合格する
・准看護師養成所または看護師養成所を卒業し、准看護師試験に合格します。
・准看護師養成所は中学校卒業が入学要件であり、修了年数が2年間で比較的費用が軽減される特徴があります。日本語能力検定N1の合格は必要ありません。
②外国の看護師学校養成所を卒業し、外国において看護師免許を取得した場合、日本で受験資格認定を受け、准看護師試験に合格する
・外国の看護師学校を卒業し、外国で看護師免許を取得した後、日本で受験資格認定を受け、准看護師試験に合格します。
・受験資格認定は国または都道府県により行われます。どちらの場合も、日本語能力検定N1の合格が必要です。※准看護師の方は資格をを取得してから日本に在留できる期間の上限は4年です。
③EPA外国人看護師候補者として来日し、准看護師試験に合格する
・看護師試験に合格できなかったEPA外国人看護師候補者は、准看護師試験を受験することができます。
在留資格「医療」で看護助手(看護補助者)になる方法
外国人が看護助手として就労する方法は、現在のところ非常に限定的です。国家資格としての看護助手(看護補助者)が存在しないため、外国人が看護助手として就労するためには以下の4つのパターンが考えられます。
①身分又は地位に基づく在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を保有し、看護助手として就労する。
②留学生等が資格外活動許可を取得し、週28時間以内で看護助手(看護補助者)として就労する。
・アルバイトとして就労することが可能です。就労内容には制限がありません。
③技能実習生として介護職種で実習を行う。
・技能実習「介護」プログラムを受け、介護職種で実習を行うことができます。ただし、日本語研修や座学が必要であり、受け入れる病院側の負担が大きいです。
④特定技能「介護」で看護助手として就労する。
・特定技能制度の一環として、「特定技能1号」や「特定技能2号」の評価試験と日本語試験に合格することで、最長5年間の期間限定で特定技能「介護」として就労が可能です。家族の帯同は不可で、制限があるものの比較的容易とされています。
※特定技能「介護」での従事可能な業務範囲は、看護助手とは一致しない部分もありますが、介護分野における労働力として受け入れが行われています。