在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?採用方法や資格取得の要件を詳しく解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?採用方法や資格取得の要件を詳しく解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の制度概要(対象職種例)

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で働くための在留資格(ビザ)の一つです。このビザは、外国人労働者が持つ専門的な知識や技術を日本に持ち込み、その知識を活かして働くことを目的としています。具体的には、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化に関する知識が必要な業務を担当するための在留資格です。

通称では、「技人国(ギジンコク)」ビザと呼ばれていますが、これは名称が長いための略称です。重要なポイントとして、このビザは特定技能の不足を補うことを主眼としておらず、主に専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で働く際に利用されます。

以下の3分野の職種例です。

技術おもにITや化学、理学、工学などの理科系の知識を必要とする仕事例:エンジニア
人文知識おもに文科系の知識を必要とする仕事例:法人営業、マーケティング、企画、経理、法律
国際業務専門職で日本人よりも外国人に有利な仕事例:通訳・翻訳、デザイナー、クリエイター

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の受け入れ状況

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ高度外国人材が年々増加しており、その中で圧倒的な数を占めているのは中国籍の方々です。

国籍・地域別高度外国人材の在留者数の推移(出入国在留管理庁)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の採用方法

企業が直接海外から人材を採用し、雇用契約を締結した場合、以下の手順があります。

1.企業が外国人と雇用契約を結ぶ。
2.企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
3.企業が取得した「在留資格認定証明書」を外国人本人に送付する。
4.外国人本人が所在国の日本大使館で査証(ビザ)を申請する。
5.ビザが取得されたら、外国人が来日し、就労を開始する。

企業が日本にいる外国人(留学生など)を採用する場合の手順は以下の通りです。

1.企業が外国人と雇用契約を結ぶ。
2.外国人が「在留資格変更許可申請」を行う。
3.在留資格変更許可が得られたら、外国人が企業での就労を開始する。

企業が他社で働いていた外国人を採用する場合の手順は以下の通りです。

1.企業が外国人と雇用契約を結ぶ。
2.外国人が「就労資格証明書交付申請」を行う。
3.在留資格を変更する必要がある場合は、「在留資格変更許可申請」を外国人が行う。
4.新しい仕事が確認され、必要な手続きが完了したら、外国人が就労を開始する。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格取得方法

申請要件(学歴や実務経験など)

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、以下の6つの条件を満たす必要があります。

①専門的な知識等が必要な職種・技術や人文知識の専門的な素養が必要な職務であることまたは・外国人ならではの思想や感受性の必要な職務であること
②職務に関連する学歴・職種働こうとする職務に関連する・国内外の大学卒業 または 日本の専門学校を卒業・もしくは10年以上の実務経験を有すること
③給料の水準・日本人と同等額以上の給料水準であること
④雇用契約・会社と外国人との間で契約があること(雇用、派遣、請負など)
⑤会社の経営状態・会社の経営状態が安定していること(安定的にその外国人を雇用できること)
⑥外国人本人に素行が良いこと・外国人本人に前科や日本における法令違反等が無いこと

①職務が学術的な専門知識や外国人ならではの感受性が必要なものであること

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、職務内容が一定以上の学術的な専門知識や外国人特有の感受性が必要なものである必要があります。具体的には、入国管理局が単純労働とみなす職種では認められません。この評価は職務内容の実態に基づいて行われます。

・十分な業務量が確保されていること
専門的な知識や素養が必要な職務においては、十分な業務量が確保されていることが必要です。たとえば、特定の職種に留学生を採用する場合、その職務が主たるものとなり、充分な業務量があることが求められます。例えば、主たる仕事のうち経理財務が全体の2割だけであれば、経理財務の職種としては認められない可能性があります。

・研修計画とキャリアプラン
採用される外国人が技人国に該当しない業務にも関わらず、それが将来的に必要不可欠な業務である場合、入社時に行われる研修として認識される場合があります。しかし、これは具体的な研修計画やキャリアプランを提出することが必要であり、単なる長期間の単純労働研修では許可されない点に留意する必要があります。なお、入社後の部署移動により職務内容が変わる場合も慎重に対応する必要があります。

②職務に関連する学歴・職歴

・学歴
大学卒業または同等以上の教育
国内・海外の大学院・大学・短期大学・高等専門学校(高専)が含まれます。

入国管理局は学位の取得と専攻内容と職務の関連性を卒業証明書や成績証明書を基に確認します。ただし、外国の大学が大学として認められない場合もあります。

・専門学校
対象は日本の専門学校(専門士)のみです。
専門学校の卒業者は関連性の審査が厳しくなります。

・実務経験
技術・人文知識に関連する職務の場合、実務経験は10年以上が必要です。一方で、外国人ならではの思想・感受性に関連する国際業務においては、3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学指導を行う場合には、実務経験は不問とされています。

・10年以上の実務経験が必要な場合
高卒者など、職務に関連する大学または専門学校の卒業がない場合、技術・人文知識に関連する職務では10年以上の実務経験が求められます。この10年間には、大学や高校で専門分野に関連する科目を専攻した期間も含まれます。
 実務経験を立証するには、過去の勤務先での在籍証明書などの書面が必要です。円満退社できない場合など、これらの書類が入手できない場合は、実務経験の年数を証明できず、在留資格が認められない可能性があります。客観的な証拠が不可欠です。

・3年以上の実務経験
外国人特有の思想や感受性が必要とされる国際業務(広報・宣伝・海外取引・服飾デザイン・インテリアデザイン・商品開発)においては、3年以上の実務経験があれば認められます。
 また大学を卒業した外国人が翻訳・通訳・語学指導を行う場合は、実務経験は問われません。例えば、美術やスポーツ体育を専攻した者でも、翻訳や通訳、語学学校の教師などの職務に就く際には実務経験が不要です。

③給料水金
雇用主は、外国人従業員について、他の日本人の同等以上の水準の給与を支払う必要があります。たとえ日本語能力が低いか、滞日歴が浅いなどの理由があっても、これを理由にして日本人よりも低い給与設定は認められません。

大卒の新卒者の場合は、その企業の日本人新卒者と同等の給与水準を適用するのが一般的です。しかし、専門職や研究職などの中途採用の場合は、学歴、職歴、ポストの有無などにより異なるため、企業の給与テーブルや他の従業員の給与を参考にして適正な給与水準を設定します。

給与水準は、賞与(ボーナス)を含む1年間の報酬を12分割して計算されます。ただし、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を持つ手当(課税対象外のものを除く)は報酬に含まれません。

④会社と外国人の間で雇用契約等の契約があること
外国人と日本の雇用主との間には、雇用契約や類似の契約が必要です。外国企業との直接契約や不特定多数の企​​業との単発契約の場合は、経営管理ビザが必要です。雇用契約や内定通知書などの書類を提出し、在留資格の許可がまだ下りていない場合は、「本契約は日本政府による就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する」といった停止条件を記載することが一般的です。

⑤会社の経営状態
外国人を安定的に雇用するためには、雇用主の経営業態が安定していることが求められます。通常、経営状態の審査には主に決算書が使用されますが、状況によっては試算表や事業計画書なども検討されることがあります。

​​⑥外国人の素行が良いこと(前科や法令違反がないこと)
在留資格許可の前提条件として、外国人本人の素行が善良であることが挙げられます。これは、本国や国内での犯罪行為の有無や法令の遵守などを含みます。たとえば、留学生は週28時間のアルバイト制限などに厳密に従う必要があります。また、離婚や転職などの場合には、入管法上の届出義務を遵守していることが確認されます。技能実習生出身者は、技能実習法の目的や以前の入管当局への申告内容が問題になる可能性があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を採用する際の注意点と課題

従事できない業務

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を持つ外国人には、基本的に単純労働を行わせることができません。

単純労働は、特定の専門知識を必要としない一般的な業務を指します。一方、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識を必要とする業務に従事するためのものであり、単純労働を行うことは原則として認められていません。具体的な例として、工場でのライン作業、飲食店での接客業務、ホテルでのベッドメイキングなどが挙げられます。新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談することが望ましいでしょう。

社内異動に伴う業務変更

社内の異動により業務内容が変更される場合は、「異動後の業務内容が在留資格に適合しているかどうか」について慎重に確認する必要があります。

単純労働に該当する場合はもちろん難しいですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格内での変更についてはケースバイケースであり、疑義が生じる場合は出入国在留管理庁に確認することが重要です。

例えば、システムエンジニアが海外向けの営業に異動する場合を考えてみましょう。この場合、在留期間の更新時に、業務内容と本人の職歴や実務経験が関連しているかどうかが審査されます。もし海外向けの営業に必要な能力が認められない場合は、許可が得られない可能性があります。

実務経験と業務の関連性が希薄な場合など、ケースによっては許可が得られない可能性があるため、不安な場合は異動前に専門の行政書士に相談することをお勧めします。

更新時期

次の在留期間更新申請の時期を企業側が把握しておくことは非常に重要です。「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は3カ月、1年、3年、5年がありますが、初めて申請する際には1年の更新が一般的です。

在留期限を超過してしまうと、不法滞在となり、企業が不法滞在の外国人を雇用している場合、企業も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。従って、定期的に在留期間の更新を行うことで、法的なトラブルを回避できます。

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