「特定活動」在留資格 完全ガイド:種類・申請方法・就労範囲を徹底解説

「特定活動」在留資格 完全ガイド:種類・申請方法・就労範囲を徹底解説

1. はじめに

日本で働きたい外国人の方々にとって、在留資格は非常に重要な要素です。その中でも、在留資格「特定活動」は他の資格とは異なる特徴を持ち、多くの外国人が注目しています。本記事では、在留資格「特定活動」について詳しく解説し、その種類や申請方法、就労範囲などを徹底的に紹介します。

本記事では、特定活動の定義から始まり、種類、申請プロセス、就労範囲、在留期間と更新、取得条件、指定書の重要性、外国人雇用時の注意点まで、幅広くカバーします。また、よくある質問にも答えていきますので、在留資格「特定活動」に関する疑問を解消していただけると思います。

2. 在留資格「特定活動」とは

「特定活動」の目的と特徴

在留資格「特定活動とは」、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うことができる資格です。この資格は、既存の在留資格では対応できない特殊な活動や状況に対応するために設けられました。

他の在留資格との違い

在留資格「特定活動」は、他の在留資格と比べて非常に柔軟性が高いのが特徴です。この柔軟性は以下の点に表れています

1.柔軟性が高い

在留資格「特定活動」は、他の在留資格と比べて非常に柔軟性が高いのが特徴です。この柔軟性は以下の点に表れています。

  • 多様な活動に対応:既存の在留資格では対応できない様々な活動を認めることができます。例えば、新しい形態のインターンシップや、特殊な技能を持つ外国人の受け入れなどに対応できます。

  • 個別の状況に応じた調整:外国人の個別の状況や、受け入れ側の企業や団体のニーズに応じて、活動内容を細かく調整することが可能です。

  • 期間の柔軟性:活動の性質に応じて、在留期間を6ヶ月から5年の間で柔軟に設定できます。

2.個別のケースに対応可能

在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるため、個別のケースに細かく対応することができます。

  • 特殊なスキルへの対応:既存の在留資格では分類が難しい特殊なスキルや職種に対応できます。例えば、最先端技術の研究者や、特殊な文化・芸能の専門家などが該当します。

  • 人道的配慮:難民認定申請中の者や、特別な事情により帰国が困難な者などに対して、個別の状況を考慮した在留を認めることができます。出入国管理及び難民認定法に基づいて、これらの特定活動が指定されます。

  • 地域特有のニーズへの対応:特定の地域や産業が必要とする外国人材の受け入れに柔軟に対応できます。

3.法改正なしで新しい活動に対応できる。

在留資格「特定活動」の大きな利点は、法律の改正を行わずに新しい活動や状況に迅速に対応できる点です。

  • 迅速な対応:社会情勢や経済状況の変化に応じて、新たな活動を素早く認めることができます。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難となった外国人に対する特例措置なども、この枠組みで対応されました。

  • 試験的導入:新しい外国人受け入れ制度を本格的に導入する前に、「特定活動」として試験的に運用し、問題点を洗い出すことができます。

  • 政策の柔軟な実施:政府の政策方針に基づいて、迅速に新たな外国人受け入れ制度を実施することができます。例えば、高度人材の受け入れ促進や、特定の産業における人材不足への対応などが可能です。

法務大臣による個別指定の重要性

在留資格「特定活動」において、法務大臣による個別指定は非常に重要です。特定活動の在留資格は、法務大臣が特に指定した活動に従事する外国人に与えられます。この指定により、外国人が日本で行える活動が決定されます。指定書には、許可された活動内容が詳細に記載されており、この範囲内でのみ就労や活動が認められます。

3. 在留資格「特定活動」の種類

在留資格「特定活動」は、大きく3種類があります。

1 法定特定活動

法定特定活動は、「出入国管理及び難民認定法」に規定された活動のことを言います。

具体例

  • 特定研究活動  :日本の企業・教育機関・政府機関での特定分野の研究や研究指導

  • 特定情報処理活動:情報処理業務に従事する活動

  • 特定研究等家族滞在活動および特定情報処理家族滞在活動:上記2つの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者や子の活動

  • 介護福祉士候補者:外国人が日本で介護福祉士として活動するためのプログラムや研修に参加する活動

2 告示特定活動

告示特定活動は、法務大臣が告示した「特定活動」のことです。2022年3月時点で47種類存在します。

主な活動内容

  • ワーキングホリデー

  • 外交官家事使用人

  • アマチュアスポーツ選手

3 告示外特定活動

告示外特定活動は、法定特定活動や告示特定活動に該当しない活動のことです。

適用される状況

  • 留学生の就職活動

  • 在留資格変更や出国ができない場合

  • 在留外国人が家族を呼び寄せる場合

  • 人道的配慮で許可された場合

4. 在留資格「特定活動」の申請プロセス

必要書類の準備

申請には以下の書類が必要です。

  • 申請書

  • パスポート

  • 在留資格認定証明書

  • 雇用契約書(該当する場合)

  • 研究計画書(該当する場合)

  • 受け入れ機関からの推薦状

  • 学歴証明書

  • 職歴証明書

  • 身分証明書

  • 健康診断書

申請の流れ

1.必要書類の準備

一般的には、申請書、パスポートのコピー、在留カードのコピー、そして特定活動の内容に関する書類が必要

2.地方出入国在留管理局への書類提出

書類を地方出入国在留管理官署に提出します。本人または代理人による申請が可能です。
3.審査地方出入国在留管理庁が書類を審査します。通常1〜2ヶ月かかり、繁忙期や不備で延長されることもあります。
4.発行審査が通れば、在留カードは地方出入国在留管理局で受け取るか、郵送で送られてきます。

在留カードの発行と確認方法

審査が通過すると、在留カードが発行されます。在留カードには以下の情報が記載されています:

  • 氏名

  • 国籍

  • 在留資格

  • 在留期間

  • 就労制限の有無

在留カードの確認方法については、地方出入国在留管理局のホームページで詳細を確認できます。

5. 在留資格「特定活動」の就労範囲

就労可能な活動と制限

在留資格「特定活動」を持つ外国人は、法務大臣が指定した活動に従事することができます。活動の在留資格は、特定活動の申請プロセスや更新手順、再発行方法などが含まれます。ただし、指定された活動以外の業務に従事することはできません。

就労可能な活動例

  • 研究活動

  • 情報処理業務

  • 教育活動

  • 介護福祉士活動

指定書の重要性

指定書の役割

在留資格特定活動の指定書は、非常に重要な書類です。この文書には、外国人が日本で行うことができる具体的な活動内容が記載されています。

指定書の見方

特定活動の指定書は、在留資格「特定活動」を持つ外国人の活動内容や就労範囲を明確にする重要な書類になります。特定活動とは、法務大臣によって指定される活動であり、主に3種類に分類されます。指定書の見方のポイントを押さえましょう。

基本情報外国人の名前、国籍、在留資格が在留カードと一致しているか確認
活動内容許可された具体的な活動や就労範囲を確認
有効期限在留期間や更新の必要性を確認
スタンプスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているか確認

特に特定活動の外国人を雇用する際は、在留カードの見方に注意して、「報酬を受ける活動」か「報酬を受ける活動を除く」など就労の不可、記載事項に印鑑があるのかしっかり確認が必要となります。

指定書の取得方法

指定書は、在留資格「特定活動」の許可と同時に交付されます。申請時に提出した活動計画などに基づいて作成されます。

就労時間の制限

特定活動によっては、就労時間に制限がある場合があります。例えば、留学生の就職活動のための特定活動では、週28時間以内の就労が認められています。

6. 在留期間と更新

一般的な在留期間

在留資格「特定活動」の在留期間は、活動の内容によって異なります。一般的には、6ヶ月、1年、3年、5年などの期間が設定されています。

更新手続きの流れ

  1. 更新に必要な書類の準備

  2. 地方出入国在留管理局への書類提出

  3. 審査

  4. 新しい在留カードの発行

更新回数の制限

特定活動の種類によっては、更新回数に制限がある場合があります。例えば、就職活動のための特定活動は、原則1回(6ヶ月)のみ更新が可能です。

7. 外国人雇用時の注意点

在留カードと指定書の確認

外国人を雇用する際は、必ず在留カードと指定書を確認してください。これらの書類で、その外国人の在留資格や就労可能な活動内容を確認できます。

就労制限の遵守

指定書に記載された活動内容以外の業務に従事させることは、法律違反となります。必ず指定された範囲内で就労させるようにしてください。

不法就労助長罪のリスクと対策

不法就労助長罪を避けるためには、以下の対策が重要です。

  1. 在留カードの確認

  2. 指定書の確認

  3. 定期的な更新状況の確認

10. まとめ

在留資格「特定活動」は、外国人が特定の活動を行うための柔軟な資格になります。その特徴は以下の通りです。

  • 法務大臣による個別指定

  • 多様な活動に対応可能

  • 指定書の重要性

申請や更新時には、必要書類の準備や期限の厳守が重要です。また、就労範囲や制限を正確に理解し、遵守することが求められます。

11. よくある質問(FAQ)

Q: 特定活動ビザの在留期間は何年ですか?
A: 活動内容によって異なりますが、一般的に6ヶ月、1年、3年、5年などの期間が設定されています。

Q: 特定活動ビザで何時間働けますか?
A: 指定書に記載された範囲内で就労可能です。活動によっては時間制限がある場合もあります。

Q: 特定活動ビザでアルバイトはできますか?
A: 原則として指定された活動以外の就労は認められませんが、資格外活動許可を得ることで可能な場合があります。

Q: 特定活動ビザは何回更新できますか?
A: 活動の種類によって異なります。例えば、就職活動目的の場合は原則1回のみ更新可能です。

Q: 特定活動の指定書はどこでもらえますか?
A: 在留資格「特定活動」の許可と同時に、地方出入国在留管理局から交付されます。

Q: 特定活動には何種類ありますか?
A: 法定特定活動、告示特定活動(47種類)、告示外特定活動があります。

Q: 特定活動(6月・就労可)とは何ですか?
A: 6ヶ月間の在留期間で就労が認められる特定活動のことです。具体的な内容は指定書で確認できます。

Q: 特定活動ビザのデメリットは何ですか?
A: 申請手続きが複雑で、活動範囲が限定されることなどが挙げられます。

Q: 就労活動のみ可とはどういう意味ですか?
A: 指定された就労活動以外の活動が認められないことを意味します。

Q: 特定技能との違いは何ですか?
A: 特定技能は特定の14分野での就労を目的とする資格であり、特定活動はより柔軟な活動に対応する資格です。

無料相談実施中

CTA-IMAGE

ご質問やお悩みごとなど、何でもお気軽にご相談ください!