高度人材 ポイント制とは?高度人材 ポイントの外国人材受け入れの仕組みと優遇措置を徹底解説

高度人材 ポイント制とは?高度人材 ポイントの外国人材受け入れの仕組みと優遇措置を徹底解説

はじめに

日本の経済成長と産業発展を支える重要な施策として、高度外国人材の受け入れが注目されています。その中心となるのが「高度人材ポイント制」です。この制度は、日本にイノベーションをもたらし、労働市場の発展を促進する外国人材を積極的に受け入れるために設計されました。

高度人材 (高度外国人材)とは

高度人材とは、日本の産業や社会にイノベーションをもたらす知識や技能を持つ外国人のことを指します。高度外国人材は、以下の3つの分類に分けられます。

分類具体例

高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))

大学教授や研究者など

高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))

エンジニアや専門技術者など

高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))

企業経営者や管理職など

高度専門職1号の資格取得には、専門職1号としての学歴や職歴、年収などの条件が必要です。高度専門職2号は、専門職2号として高度専門職1号と異なり、さらに高度な専門知識や技能を持つ人材に付与される資格で、優遇措置も異なります。

これらの高度外国人材には、日本人との協働を通じて専門的・技術的な労働市場を発展させ、日本の労働市場の効率性を高めることが期待されています。高度外国人材の配偶者は就労時間の制限がない一方で、一般の外国人労働者の配偶者は資格外活動許可を得る必要があり、週28時間までの制限があります。

高度人材ポイント制の仕組み

高度人材ポイント制は、高度な知識や技能を持つ外国人材を日本に惹きつけるために設計された制度で、外国人の学歴、職歴、年収などを点数化し、一定以上のポイントを獲得した人材に対して、在留資格「高度専門職」を付与する仕組みです。この高度人材ポイント制により、日本は世界中から優秀な人材を惹きつけ、国際競争力の強化を図っています。

主な評価項目は以下の通りです。

  • 学歴

  • 職歴(実務経験)

  • 年収

  • 年齢

  • 研究実績

  • 資格や特許の保有状況

これらの項目ごとにポイントが設定されており、合計が70点以上に達すると、高度外国人材として認定されます。例えば、博士号取得で30点、年収1000万円で40点、特許取得で15点など、各項目でポイントを獲得できます。

評価項目ポイント例> 博士号取得30点 年週1000万円40点 特許取得15点

この高度人材ポイントにより、多様な背景を持つ外国人材を公平に評価し、日本にとって有益な人材を選別することが可能となっています。

!

在留資格「高度専門職1号」の「高度専門職2号」の比較

高度専門職の在留資格を取得するためには、申請の流れや必要書類、認定証明書の交付について理解することが重要です。特に、高度専門職1号の申請手続きには注意が必要です。

高度専門職2号在留資格と永住権の比較を通じて、これらの資格を取得するための条件や特徴を説明します。特に、高度専門職2号と永住権の違いについて詳しく述べます。永住権は就労が必須でない点や、無期限の在留資格を得られる利点があります。高度専門職2号は特定の職業に従事する必要がありますが、永住権はその制約がなく、長期的な在留を希望する方にとって有利です。

高度専門職1号

高度専門職1号の主な特徴は以下の通りです。

特徴具体例
複合的な在留活動の許容・複数の在留資格にまたがる活動が可能
例:大学での研究と企業での事業経営を同時に行える
在留期間5年の付与

・通常の就労資格と異なり、最初から最長5年の在留期間が与えられる

在留歴に係る永住許可要件の緩和・通常10年以上必要な永住許可の要件が緩和される
・高度外国人材として3年以上活動していれば永住許可の対象となる

これらの特徴により、高度専門職1号の保有者は、日本でより自由度の高い活動を長期的に行うことができます。特に、特別高度人材制度(J-Skip)を通じて、高度専門職1号が与えられる人材は、特定の学歴や職歴、年収を基に、ポイント制に基づかない優遇措置を受けることができます

高度専門職2号

高度専門職2号は、高度専門職1号から更にステップアップした在留資格であり、特定の条件を満たすことで付与されます。主な特徴は以下の通りです。

特徴具体例
無期限の在留期間

在留期間が無制限となり、更新手続きが不要

活動制限の大幅緩和日本での活動にほぼ制限がなくなる
幅広い分野での就労や起業が可能
高度専門職1号からの変更手続き在留資格変更許可申請が必要
再度70点以上のポイント獲得が条件

高度専門職2号は、学歴や職歴、年収の基準を満たす高度人材に対して、特別高度人材制度(J-Skip)を通じて認定されることが多く、日本社会に深く根付いた高度外国人材に対して、より安定した生活基盤を提供する役割を果たしています。

高度人材に対する優遇措置

高度外国人材には、以下のような優遇措置が設けられています。

家族(配偶者・子)の帯同・配偶者の就労が可能
・子どもの教育支援

・親の帯同

・一定の条件を満たせば、高度人材の親の帯同が認められる

・家事使用人の帯同

・高度人材本人の家事をサポートする使用人の帯同が可能

これらの措置により、高度外国人材とその家族が日本で快適に生活できる環境が整備されています。

特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材制度(J-Skip)とは2023年4月に導入された新しい在留資格制度であり、「高度専門職ビザ」の一種です。これまでのポイント制とは異なり、「高度専門職」の在留資格は職歴、学歴、年収の要件を満たすことで取得できます。特別高度人材と認められると、在留カードの裏面に「特別高度人材」と明記されます。

特定活動は、高度人材に付与される前の在留資格として重要です。

J-Skipは、高度外国人材の受け入れを更に促進するために導入された制度です。

目的

優秀な外国人材の獲得競争に打ち勝つこと

対象

ポイント制で80点以上を獲得した特に優秀な人材

J-Skipの優遇内容には、永住許可申請に必要な在留期間の短縮や、出入国在留管理上の優遇措置などが含まれます。この制度により、日本は世界トップクラスの人材を惹きつけることを目指しています。

特別高度人材制度(J-Skip)の要件

通常の「高度専門職」とは違い、高度人材ポイント制に関係なく、以下の要件を満たすことで「高度専門職」の特別高度人材としての在留資格が付与されます。

①②の区分の場合次のいずれかの条件を満たす必要があります。

・修士号以上を取得し、かつ年収が2,000万円以上であること

・従事しようとする業務に関する実務経験が10年以上あり、かつ年収が2,000万円以上であること
③の区分の場合次の要件を満たすことが必要です。

・事業の経営または管理に関する実務経験が5年以上あり、かつ年収が4,000万円以上であること

特別高度人材制度(J-Skip)の追加優遇措置

特別高度人材は、高度人材ポイント制の優遇措置を超えた、さらに手厚い優遇措置を受けることができます。

在留資格「高度専門職1号」の場合1.複合的な在留活動の許容

2.在留期間「5年」の付与

3.在留期間に関する永住許可要件の緩和
※在留期間が「1年」で永住許可の申請が可能

4.配偶者の就労

5.一定の条件の下での親の帯同

6.一定の条件の下での家事使用人の雇用

7.空港等に設置しているプライオリティレーンの
使用

8.入国・在留手続の優先処理
在留資格「高度専門職2号」の場合「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上の活動をしていた方が移行できます。

1.高度専門職1号」の活動に加えて、ほぼすべての就労資格の活動を行うことが可能です。

2.在留期間が無期限となる

3.上記3〜7までの優遇措置が受けられる

高度人材の申請手続き

高度人材として認定を受けるためには、以下の手続きが必要です。

在留資格認定証明書交付申請

・必要書類の準備(学歴証明、職歴証明、年収証明など)
・地方出入国在留管理局への申請
・高度専門職の在留資格を申請するための追加書類(ポイント制度に関する書類など)

審査プロセス

・書類審査
・必要に応じて面接

認定後の手続き

・在留資格認定証明書の受け取り
・査証(ビザ)の申請

高度専門職ビザの申請プロセスには、地方入国管理局での申請手続きと、ビザの更新または切り替えのための具体的な手順が含まれます。

申請には細心の注意が必要です。不備があると審査に時間がかかったり、不許可となる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

企業にとってのメリット

高度外国人材を受け入れることで、企業は以下のようなメリットを得られます。

イノベーションの促進

多様な視点や専門知識による新しいアイデアの創出

グローバル展開の加速

・国際的なネットワークの拡大
・海外市場への進出支援

人材不足の解消

・特に IT や研究開発分野での高度人材の確保

企業は、高度外国人材の受け入れに際して、適切な労働環境の整備や文化的な配慮が必要です。また、在留資格の管理や社会保険への加入など、法的な手続きにも注意が必要です。

高度人材制度の将来展望

日本政府は、高度人材制度の更なる拡充を計画しています。

受け入れ分野の拡大

・AI やグリーンテクノロジーなど、新たな成長分野への対応

手続きの簡素化

・オンライン申請システムの導入
・審査期間の短縮
地方への展開・地方創生に貢献する高度人材の誘致促進

これらの施策により、日本の産業競争力強化と経済成長の実現が期待されています。

まとめ

高度人材ポイント制は、日本の未来を支える重要な制度です。この制度を通じて、世界中から優秀な人材を惹きつけ、イノベーションを促進し、日本経済の活性化を図ることができます。

高度外国人材の受け入れは、単に労働力不足を補うだけでなく、日本社会に新たな価値観や発想をもたらし、グローバル化時代における日本の競争力を高める鍵となります。今後、この制度がさらに発展し、日本と外国人材の双方にとって魅力的なものとなることが期待されます。

よくある質問(FAQ)

Q: 高度人材外国人とは何ですか?
A: 高度人材外国人とは、専門的・技術的分野において高度な知識や技能を有し、日本の経済成長に貢献することが期待される外国人のことです。

Q: 高度人材になるための条件は?
A: 学歴、職歴、年収、年齢、特殊技能などの項目でポイントを獲得し、合計70点以上に達することが条件です。この高度人材ポイント制により、外国人専門職が長期滞在を可能にします。

Q: 高度人材ビザの在留期間は何年ですか?
A: 高度専門職1号の場合、最長5年の在留期間が付与されます。高度専門職2号では無期限となります。

Q: 高度人材の永住許可の条件は?
A: 通常、高度専門職1号として3年以上活動していること、または高度人材ポイント制で80点以上を獲得し1年以上活動していることが条件です。

Q: 高度専門職外国人とはどういう人ですか?
A: 高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動のいずれかを行う外国人で、高度人材ポイント制で認定された人を指します。

Q: 高度人材として許可されるポイントはいくつ以上ですか?
A: 70点以上で高度人材として認定されます。

Q: 高度人材の最低年収はいくらですか?
A: 最低年収の具体的な金額は定められていませんが、年収が高いほど多くのポイントが獲得できます。

Q: 高度人材の親は永住できますか?
A: 高度人材本人が永住許可を取得した後、一定の条件を満たせば親の永住も可能になります。

Q: 高度人材から永住許可申請に必要な材料は?
A: 在留カード、パスポート、職歴証明書、年収証明書、納税証明書などが必要です。詳細は最寄りの出入国在留管理局に確認することをおすすめします。

無料相談実施中

CTA-IMAGE

ご質問やお悩みごとなど、何でもお気軽にご相談ください!