在留資格とは?29種類一覧・総まとめ!要件や取得方法を解説

在留資格とは?29種類一覧・総まとめ!要件や取得方法を解説

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するための資格であり、入管法に基づいて一定の活動を行うことが許される法的な地位や身分を指します。適切な在留資格を取得することで、許可された期間内に日本で活動できます。

在留資格は全部で29種類に分かれており、就労が認められる資格と認められない資格に分類されています。

在留資格の確認方法

外国人の在留資格は、在留カードを確認することで把握できます。在留カードは、入国管理局が発行する在留許可証であり、在留期間も記載されています。外国人を雇用する際には、在留カードを確認し、資格に従った就労が行われているかを確認することが重要です。

詳しい在留カードの確認方法については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

ビザ(査証)と在留資格の違い

在留資格は「ビザ」として一般的に呼ばれることがありますが、ビザ(査証)と在留資格は異なるものです。

ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する際の上陸審査で使用されるもので、外務省が発行します。ビザは、海外にいる外国人が日本に入国するための必要書類であり、上陸審査が完了すると無効となります。

一方、在留資格は、日本国内での滞在と特定の活動を認める資格を指します。在留資格には多くの種類があり、それぞれの資格に応じて活動内容や就労に関する制限が設けられています。

在留資格の種類

在留資格は全部で29種類あり、大きく以下の2つに分類されます。このような種類 在留 資格の分類は、各資格の特徴や活動範囲を理解するために重要です。

1.身分または地位に基づく在留資格(居住資格)
2.活動内容や在留期間に制限のある在留資格(活動資格)

「就労ビザ」は、一般的に後者の活動資格に含まれますが、身分や地位に基づく居住資格にも、就労が認められるものがあります。また、活動資格の中には就労が認められていないものも存在するため、在留資格の内容を正確に確認することが必要です。具体的な該当 例として、特定技能や技能実習などの職業や活動内容が挙げられます。

居住資格就労に制限のない在留資格
身分や地位に基づく在留資格には、就労に制限がないものがあります。

・永住者: 法務大臣から永住許可を受けた者

・定住者: 法務大臣が特定の理由を考慮して一定期間の居住を認めた者

・日本人の配偶者等: 日本人の配偶者や子、特別養子など

・永住者の配偶者等: 永住者の配偶者や子など
活動資格原則就労不可の在留資格
以下の在留資格では、原則として就労が認められていません。

・文化活動: 学術・芸術活動を行うための資格

・短期滞在: 観光や親族訪問など、90日以内の滞在を目的とした資格

・留学: 教育機関で学ぶための資格

・研修: 技能習得を目的とした資格

ただし、文化活動、留学、家族滞在の在留資格では、資格外活動の許可を得ることで、一定の範囲内で就労が認められる場合があります。雇用時には、この許可が得られているかを確認する必要があります。

ケースによって就労可能な在留資格 – 特定活動

特定活動は、法務大臣が個々の外国人の活動としての活動を指定して認める在留資格です。就労可否は活動内容によって異なるため、特定活動の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、就労可能かどうかを必ず確認する必要があります。確認方法がわからない場合は、事前に出入国在留管理庁に問い合わせることをお勧めします。特定活動に掲げる活動を理解することが重要です。

定められた範囲で就労可能な在留資格(就労ビザ)

就労可能な在留資格の中には、活動内容に制限がある19種類があり、これらについては在留期間や認められた業務に従事する範囲を確認することが重要です。特定技能外国人の受け入れに関しては、具体的な業務内容や需要の高まりに焦点を当てることが求められます。

在留資格申請の注意点

在留資格申請時には、特に「技術・人文知識・国際業務」の申請に注意が必要です。日本の公私機関との契約に基づく業務や活動に関する条件や注意点を理解することが重要です。

  • 単純労働では不許可: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務内容が大学などで学んだ内容と関連していることが求められます。業務内容と学歴に関連がない場合、不許可となる可能性が高く、技術や知識を要する業務である必要があります。

  • 業務範囲に注意: 在留資格が許可された後も、業務内容が在留資格の範囲内であるかを確認する必要があります。短期研修でも、単純労働を含む場合は不許可となる可能性があるため、新しい職場に就職する際も注意が必要です。特に「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う業務」であることを確認することが重要です。

特定技能の特徴

特定技能は、学歴要件がなく、単純労働も認められる在留資格であり、外国人雇用の重要な手段となっています。そのため、特に人手不足の現場で活躍できる外国人材として注目されています。さらに、特定技能の在留資格を取得するためには、公私の機関との契約が重要な条件となります。

在留資格一覧

ここまで説明した在留資格を一覧にすると以下の通りです。

在留資格在留期間認められている活動
教授最長5年大学等で教育・研究活動
芸術最長5年芸術上の活動
宗教最長5年宗教上の活動
報道最長5年報道機関での取材執筆活動
高度専門職最長5年高度な専門的職業に従事する活動
経営・管理最長5年事業の管理・経営に従事する活動
法律・会計業務最長5年法律・会計の業務に従事する活動
医療最長5年医療業務に従事する活動
研究最長5年研究業務に従事する活動
教育最長5年教育業務に従事する活動
技術・人文知識・国際業務最長5年技術・人文知識・国際業務に従事する活動
企業内転勤最長5年親会社等からの転勤に伴う活動
介護最長5年介護業務に従事する活動
興行最長5年芸能・興行の業務に従事する活動
技能最長5年熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能1号最長5年一定の専門性・技能を有する活動
特定技能2号最長5年熟練した技能を有する活動
家事支援最長5年高度の家事支援サービス
従事する活動
特定活動法務大臣が個々に指定する期間法務大臣が個々に指定する活動

まとめ

在留資格は、就労可能な資格と就労できない資格に分かれており、さらに「居住資格」と「活動資格」に分類されます。外国人を採用する際には、在留資格で認められた業務内容を確認することが重要です。許可されていない活動をさせると、在留資格が取り消されるリスクがあるため、細心の注意が必要です。

よくある質問

Q. 在留資格とは何ですか?

  • A. 在留資格は、外国人が日本に合法的に滞在するための資格であり、入管法で定められた法的な地位や身分に基づいて、一定の活動を行うことができます。

Q. 在留資格とビザは同じですか?

  • A. いいえ、在留資格とビザ(査証)は異なるものです。ビザは外国人が日本に入国する際の上陸審査で使用されるものであり、在留資格は日本での滞在と特定の活動を認める資格です。

Q. 就労が認められている在留資格は何ですか?

  • A. 就労が可能な在留資格には、芸術、教授、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号、特定技能2号、家事支援などがあります。

Q. 日本に永住できる在留資格は何ですか?

  • A. 日本に永住できる在留資格には、永住者と定住者があります。永住者は法務大臣から永住の許可を受けた者で、定住者は法務大臣が特定の理由を考慮して一定期間の居住を認めた者です。

Q. 在留資格には何種類ありますか?

  • A. 在留資格には合計29種類が存在します。

Q. 外国人が就労可能な在留資格は何ですか?

  • A. 外国人が就労可能な在留資格には、教授、芸術、宗教、報道

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