技能実習生から特定技能への移行:技能実習生 ・特定 技能移行の手続き、メリット、注意点を徹底解説

技能実習生から特定技能への移行:技能実習生 ・特定 技能移行の手続き、メリット、注意点を徹底解説

はじめに

日本の労働力不足に対応するため、外国人労働者の受け入れ制度が進化を続けています。その中でも注目されているのが、技能実習生から特定技能への移行です。本記事では、技能実習制度と特定技能制度の概要を説明し、移行の重要性と需要の背景について解説します。

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的として1993年に始まった制度です。一方、特定技能制度は2019年4月に導入された比較的新しい制度で、深刻化する人手不足に対応するために創設されました。技能実習生が特定技能へ移行することで、日本での長期的な就労が可能になり、企業にとっても貴重な人材を確保できるメリットがあります。

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能は、いずれも外国人が日本で働くための制度ですが、その目的や対象、在留期間などに違いがあります。

技能実習特定技能
目的国際貢献、技能移転日本の人手不足解消
求められる技能水準なし(未経験でも可)相応程度の知識又は経験が必要
在留資格「技能実習」「特定技能」
在留期間1号:1年以内2号:2年以内3号:2年以内(合計最大5年)特定技能1号:最大5年特定技能2号:制限なし
資格取得要件なし(介護のみN4レベルの日本語能力要件あり)技能水準・日本語能力水準の試験等の実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除)
受け入れ可能業種85職種156作業14業種
転職不可可能(異業種に転職する場合、在留資格の変更が必要)

技能実習は主に開発途上国からの人材を受け入れ、習得した技能を母国で活かすことを目的としています。一方、特定技能は日本国内の人手不足に対応するため、より幅広い産業分野で外国人材を受け入れる制度です。

技能実習生から特定技能への移行方法

移行の要件

技能実習生から特定技能へ移行するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

・技能実習2号を良好に修了
・移行先の職種と技能実習の職種に関連性があること
・特定技能1号の基準(18歳以上、健康状態良好など)を満たすこと

技能実習を良好に3年間(2号まで)修了し、特定技能1号に移行する際、職種や作業内容に関連がある場合は、技能試験および日本語試験が免除されます。さらに、異なる業務に移行する場合でも、技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は免除されます。また、技能実習終了後やコロナの影響で帰国できない場合、最長1年間異業種での就労が可能です。特定技能試験に合格すれば、技能実習とは異なる業種でも働くことができます。

必要な提出書類

在留資格の変更許可申請には、以下の書類が必要です。

・在留資格変更許可申請書

・パスポートとレジデンスカードの写し

・技能実習修了証明書

・特定技能雇用契約書

・特定技能所属機関の概要書

・その他、地方出入国在留管理局が求める資料

書類準備の際は、記入漏れや不備がないよう注意が必要です。特に、技能実習時の職種と特定技能での職種の関連性を示す資料は重要です。必要な書類の準備や確認には、行政書士の専門知識が役立ちます。

申請手続きの流れ

1.書類の準備(受入れ機関と申請人で協力して行う)

2.地方出入国在留管理局への申請(窓口受付時間:平日9:00-12:00、13:00-16:00)

3.審査(通常1〜2ヶ月程度)

4.結果通知

移行の準備と期間

準備期間には3~4ヶ月必要・技能実習から特定技能の移行は出入国在留管理庁の審査が必要

・申請に必要な書類が多いため、余裕をもって申請する必要があります。
準備すること・書類等・技能実習から特定技能への移行で発生する費用について見ていきましょう。 申請費用の準備(申請料:4,000円、在留カード交付手数料:4,000円)


・基本的には移行に関わらず、特定技能外国人を雇用する場合の費用のみと考えてください。

申請から承認までは通常1〜2ヶ月かかります。技能実習の在留期間満了が迫っている場合は、特例措置として「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

特例措置

特例措置の適用要件

「特定技能1号」への在留資格変更を希望していても、技能実習の在留期間満了日までに必要な書類を揃えられず、在留資格変更許可申請が間に合わない場合には、一時的に「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができる特別措置が設けられています。特に、技能実習から特定技能1号への移行に必要な書類や業務内容の一致が重要な条件となります。

特例措置の申請手続きの方法

在留期限までに申請を行わなかった場合、技能実習生は一時的に帰国しなければなりません。帰国後に特定技能ビザを取得することも可能ですが、その際には在留資格認定証明書交付申請が必要となり、審査・承認に通常よりも長い期間がかかる可能性が高くなります。

移行のメリットとデメリット

メリット長期的な人材確保
技能実習で培った経験と知識を持つ人材を、帰国せずに継続して雇用できるため、会社にとって貴重な戦力を長期的に確保することができます。

即戦力としての活用
既に日本や会社の業務に慣れているため、追加のトレーニングや適応期間が不要で、即戦力として活躍してもらえます。

コスト削減
新たな人材を採用して育成するためのコストや時間を削減できるため、企業にとって経済的なメリットがあります。

ビザの安定性
特定技能ビザは最長5年間の滞在が可能で、さらに条件を満たせば更新や特定技能2号への移行も可能であるため、長期間の雇用が可能です。
デメリット追加の手続きとコスト
特定技能への移行には、ビザの申請手続きや必要書類の準備が必要で、これに伴う手続き費用や時間がかかります。また、申請が通らないリスクもあります。

給与の引き上げ
特定技能のビザ取得には、技能実習時よりも高い水準の給与を提供する必要がある場合が多く、企業にとっては人件費の負担が増える可能性があります。

適応の問題
特定技能での業務が、技能実習時の職務内容と異なる場合、再適応のための研修やサポートが必要になることがあります。

労働契約の再検討
特定技能の労働契約は技能実習とは異なる条件が求められるため、契約内容の再検討や調整が必要です。また、雇用期間が長期になることで、契約更新や労働条件の見直しも発生する可能性があります。

依存リスク
特定の技能実習生に依存しすぎることで、業務の多様性や社内の技術伝承に影響が出るリスクも考えられます。

移行の注意点

技能実習時と特定技能移行後の業務/作業が合致していること

  • 技能実習2号対象職種でも特定技能には該当がない職種や作業があるのでご注意してください。

技能実習時代の納税や届出の義務を遵守しているか確認する

  • 技能実習制度において外国人を雇用する時は、母国の送り出し機関へ監理団体を介して『送り出し管理費』の名目で月額費用を支払っているかと思います。

  • 技能実習から特定技能へ移行が完了すれば、これらの費用は不要になります。

一時帰国と帰国のタイミング

技能実習から特定技能への移行の際、原則として一時帰国は必要ありません。

ただし、技能実習2号の期間終了後や以下のような場合は一時帰国が必要になることがあります。

・在留期間の満了日までに特定技能への在留資格変更許可申請ができない場合

・本人が一時帰国を希望する場合

・妊娠・出産等の理由で帰国が必要な場合

帰国費用は原則として受入れ機関が負担します。妊娠時の帰国対応については、本人の意思を尊重しつつ、健康と安全を最優先に検討する必要があります。

まとめ

技能実習生の特定技能への移行は、日本の労働力不足解消と外国人材のキャリアアップの両面で重要な役割を果たします。円滑な移行のためには、以下のポイントに注意が必要です:

  • 要件の確認と書類の準備を早めに行う

  • 職種の関連性を明確に示す

  • 労働条件の変更点を十分に説明し、合意を得る

  • 長期的なキャリアプランを考慮した受入れ計画を立てる

適切な準備と手続きを行うことで、技能実習生と受入れ企業の双方にとって有益な結果をもたらすことができるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q: 技能実習生が特定技能に移行するにはどんな書類が必要ですか?
A: 在留資格変更許可申請書、パスポートとレジデンスカードの写し、技能実習修了証明書、特定技能雇用契約書、特定技能所属機関の概要書などが必要です。

Q: 技能実習2号から特定技能に移行する場合、一時帰国は必要ですか?
A: 原則として一時帰国は必要ありません。ただし、在留期間満了日までに申請ができない場合や本人が希望する場合は、一時帰国が必要になることがあります。

Q: 技能実習から特定活動への移行手続きは?
A: 技能実習の在留期間満了が迫っている場合、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。通常の特定技能への移行と同様の書類に加え、特定活動への移行理由書が必要です。

Q: 技能実習で特定技能に移行できない職種は?
A: 介護職種は直接移行可能ですが、それ以外の職種については、技能実習の職種と特定技能の業務に関連性があるかを個別に確認する必要があります。

Q: 技能実習生は一時帰国できますか?
A: 技能実習生の一時帰国は可能ですが、実習実施者(受入れ企業)の許可が必要です。また、在留期間内に再入国する必要があります。

Q: 技能実習生が妊娠して帰国する場合、どうすればいいですか?
A: 妊娠・出産による帰国は本人の意思を尊重しつつ、健康と安全を最優先に検討します。帰国後の再入国や在留資格の取り扱いについては、事前に出入国在留管理局に相談することをお勧めします。

Q: 技能実習生の帰国費用は誰が負担するのでしょうか?
A: 原則として、受入れ機関(実習実施者)が帰国費用を負担します。これは技能実習法で定められています。

Q: 技能実習生は国に帰る必要がありますか?
A: 技能実習制度の本来の目的は、習得した技能を母国で活かすことですが、特定技能への移行により、継続して日本で就労することも可能です。ただし、在留資格の変更手続きが必要です。

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