特定技能「木材産業」の全貌:受入れ条件と求人情報を徹底解説

特定技能「木材産業」の全貌:受入れ条件と求人情報を徹底解説

はじめに

近年、日本の木材産業分野では深刻な人手不足が問題となっています。この課題に対応するため、政府は特定技能制度を導入し、外国人材の活用を推進しています。本記事では、特定技能木材産業に関する包括的な情報を提供し、受け入れ条件や求人情報について詳しく解説します。

特定技能制度の概要

特定技能は、人材不足に陥っている産業において外国人を活用して補っていくために作られた在留資格の1つです。特定技能には1号と2号があり、木材産業分野は特定技能1号に該当します。

特定技能1号の主な特徴

  • 在留期間:最長5年

  • 家族の帯同:原則不可

  • 対象分野:14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、そして木材産業)

特定技能「木材産業」の基本情報

特定技能木材産業分野では、外国人が製材業、合板製造業等に係る木材の加工等の業務に従事することができます。具体的には以下のような業務が含まれます。

  • 木材の加工、製造、販売等に係る業務

  • 原材料の運搬や受け入れ

  • 検査にかかわる作業

  • 清掃などの関連業務

受け入れ見込み数については、農林水産省が発表した計画によると、令和6年度から5年間でおよそ5,000人の特定技能外国人を活用していく予定です。これは、令和10年度に予想される57,000人程度の人手不足に対応するためです。生産性向上を図っても44,000人が不足し、国内人材をフル活用しても5,000人程度の不足が見込まれているためです。

木材産業の現状

木材産業分野では、他の業種と比較して労働災害の発生率が高い水準で推移しているため、労働力確保のためには若者が安心して働ける安全な職場環境を整えることが不可欠です。このため、業界団体では労働災害防止に向けて外部有識者による安全診断の実施やその普及啓発を行ってきました。また、林野庁も「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日)を策定・普及し、作業安全のウェビナー開催、実態分析を基にした事故体験VR映像などの研修資材の作成・普及を進めています。

木材需要が拡大する一方で、木材・木製品製造業(家具を除く)の就業者数は、平成22年の12万3,000人から令和2年には10万3,000人と、この10年間で約16%減少しています。また、令和4年度の有効求人倍率は2.80倍と全産業の1.19倍に対して約2.5倍であり、木材産業の人材不足は深刻です。さらに、令和2年の就業者総数に占める35歳未満の割合は全産業の22.8%に対し、木材・木製品製造業(家具を除く)では17.6%と、将来的に木材産業を担う若手人材が少ない状況です。

一方、令和12年の木材供給量目標(4,200万㎥)を令和10年度時点に換算すると4,120万㎥となり、木材産業分野では13万6,000人の就業者が必要と見込まれ、約5万7,000人の人手不足が予測されます。このような状況下で、木材産業の基盤を維持し持続的な発展を図るためには、木材加工などの作業を行う即戦力の外国人を受け入れることが不可欠です。

木材産業分野での特定技能外国人受け入れ要件

受け入れ企業の要件

木材産業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 「木材産業特定技能協議会」に加入し、構成員となること

  2. 協議会の活動への協力

  3. 必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

特定技能外国人に求められる条件

外国人が特定技能1号として木材産業分野で働くためには、以下の条件を満たす必要があります。

・技能評価試験(「木材産業特定技能1号測定試験」)に合格すること
技能評価試験は、特定技能外国人の受入れに必要な試験です。現在、試験の詳細は検討中ですが、木材産業関連の知識と技術を問う内容になると予想されます。

・日本語能力試験N4レベル相当以上の日本語能力を有すること

・その他、在留資格取得のための一般的な要件を満たすこと

雇用条件と注意点

特定技能外国人を雇用する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 直接雇用のみが認められています

  • 給与は日本人と同等かそれ以上でなければなりません

  • フルタイム勤務が原則です

  • 社会保険は日本人従業員と同等の条件で加入が必要です

木材産業特定技能協議会の役割

木材産業特定技能協議会は、特定技能の木材産業分野で外国人を受け入れるための協議を行う団体です。主な役割は以下の通りです。

  • 情報共有と課題解決の場の提供

  • 外国人材の適正な受け入れと共生に向けた取り組みの推進

  • 構成員への必要な協力の実施

技能評価試験について

技能水準
この試験では、木材加工や安全衛生についての基本的な知識を持ち、各種作業を安全に、正しい手順で一定の時間内に的確に行えるかが問われます。合格者は、特定の専門知識と技能を持ち、即戦力として働けると認められます。

評価方法

  • 試験言語: 日本語(カタカナ、ひらがな、またはふりがな付きの漢字)

  • 実施主体: 農林水産省が選んだ機関

  • 実施方法: コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、またはペーパーテスト方式

試験の適正な実施
受験者の本人確認のため、写真付きの旅券など公的機関が発行する書類を提示させ、不正受験を防止する措置が取られます。

まとめ

特定技能木材産業制度は、日本の木材産業の持続的発展と人手不足解消のために重要な役割を果たします。企業にとっては必要な人材の確保が可能となり、外国人労働者にとっては日本で働く新たな機会が得られます。今後、この制度がさらに発展し、木材産業の活性化につながることが期待されます。

よくある質問(FAQ)

Q: 特定技能木材産業で働ける在留期間はどのくらいですか?
A: 特定技能1号の在留期間は最長5年です。その後、要件を満たせば特定技能2号に移行できる可能性があります。

Q: 木材産業分野での特定技能外国人の採用はどのように行えばよいですか?
A: 直接採用や登録支援機関を通じての採用が可能です。また、技能実習修了者を特定技能外国人として雇用することもできます。

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