2024年最新!日本の再入国カードと入国手続き完全ガイド:税関申告書

2024年最新!日本の再入国カードと入国手続き完全ガイド:税関申告書

1. はじめに

日本への入国(帰国)時には、スムーズな手続きのために必要な書類と手順を理解しておくことが重要です。近年、日本の入国審査システムは大きく変化し、電子申告の導入によって手続きが簡素化されています。本記事では、2024年現在の最新情報に基づいて、再入国カードと税関申告書を中心に、日本の入国手続きについて詳しく解説します。

  • 入国審査の電子化により、従来の紙の書類が減少

  • Visit Japan Webの導入で、事前申告が可能に

  • 再入国カードと税関申告書の重要性は依然として高い

2. 再入国カードについて

再入国カードの定義と目的

再入国カードとは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する際に必要な手続きや許可を示すための文書です。このカードは、特に「再入国許可」や「みなし再入国許可」、および特定の国に入国または出国する際に必要な書類である出入国カード(E/Dカード)と関連しています。

再入国カードの必要性(在留カード所持者の場合)

  • 在留カード所持者は、原則として再入国カードの提出が必要です

  • 1年以内の再入国予定の場合、「みなし再入国許可」制度を利用可能

  • 在留資格によって、再入国手続きが異なる場合があります

再入国カードの目的は、外国人が日本を一時的に離れた後に再入国する際の手続きを簡素化し、在留資格を維持するための重要な役割を果たします。具体的には、出国時に「再入国用EDカード」を提出し、再入国の意思を示すことで、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国が可能となります。

この制度は、出入国在留管理局への再入国許可申請の負担を軽減するために導入されました。従来の手続きよりも便利で迅速な方法として、「みなし再入国許可」が普及しています。この制度では、出国時に特別な許可を得ることなく、EDカードを通じて自動的に再入国が認められるため、手続きが大幅に簡素化されます。

再入国カードを利用することで、日本での在留資格が保持され、長期的な滞在や就労が可能になります。ただし、「みなし再入国許可」で出国した場合、期限内に再入国しないと在留資格が消滅してしまうため、計画的な行動が求められます

再入国カードの入手方法と記入のタイミング

  • 空港の出国審査カウンターで入手可能

  • 出国前に記入し、出国審査時に提出

  • Visit Japan Webを利用して、事前に電子申告することも可能

3. 税関申告書の重要性

税関申告書の定義と目的

税関申告書は、入国(帰国)時に持ち込む品物の内容を税関に申告するための重要な書類です。この申告書は、不正な物品の持ち込みを防止し、適切な関税の徴収を行うために使用されます。特に、電子申告を利用することでスムーズな税関手続きが可能になります。

税関申告が必要な人と条件

日本に入国する際、税関申告が必要な人とその条件について以下のようにまとめられます。

  • 全ての入国者:日本に入国する全ての人は、税関での申告が求められます。これは、輸入が禁止または規制されている物品の有無や、免税範囲を超える物品の有無を確認するためです。

  • 免税範囲を超える物品:個人的に使用するために購入した物品が免税範囲を超える場合、申告が必要です。具体的には、酒類は3本まで、たばこは200本までが免税となりますが、それを超える場合は課税対象となります。

  • 現金や有価証券:100万円相当額を超える現金や有価証券を持ち込む場合も、特別な申告書(支払手段等の携帯輸出・輸入申告書)の提出が必要です。

  • 別送品:入国時に携帯せずに郵送などで送った荷物(別送品)がある場合も、申告が必要です。これには、入国時に受け取った「携帯品・別送品申告書」の確認印が必要です。

  • 特定の物品:麻薬や銃器など、日本への持ち込みが禁止されている物品については、特に注意が必要です。これらを持ち込むことは法律で厳しく禁止されています。

税関申告書の記載事項

  • 個人情報(氏名、住所、パスポート番号など)

  • 持ち込む物品の詳細(品名、数量、価格)

  • 別送品の有無

  • 現金・有価証券の合計額(100万円相当以上の場合)

4. Visit Japan Webの活用

Visit Japan Webの概要と利点

Visit Japan Webは、日本政府が提供するオンライン入国手続きシステムです。このシステムを利用することで、入国時の手続きが大幅に簡素化されます。

  • 事前に必要情報を入力可能

  • 入国時の待ち時間短縮

  • 紙の書類削減による環境への配慮

電子申告の手順

  1. Visit Japan Webサイトにアクセス

  2. 必要情報を入力(個人情報、渡航情報、税関申告など)

  3. 二次元コードを取得

  4. 入国時に二次元コードを提示

日本人の利用について

日本人も入国(帰国)時に税関申告を行う必要があるため、Visit Japan Webの利用が推奨されています。特に、海外旅行から帰国する際には、スムーズな手続きのために活用することをおすすめします。

5. 入国審査の流れ

電子申告ゲートの利用

  • Visit Japan Webで事前申告した場合、電子申告ゲートを利用可能

  • パスポートと二次元コードを機械にかざすだけで手続き完了

  • 大幅な時間短縮が可能

有人検査台での手続き

  • 電子申告を利用しない場合や、追加の確認が必要な場合に利用

  • 入国審査官による対面での審査

  • 必要書類の提示と質問への回答が求められる

パスポートと在留カードの提示

  • 日本人の場合はパスポートのみ

  • 外国人の場合はパスポートと在留カード(該当者のみ)を提示

  • 入国目的や滞在期間の確認が行われる

6. 外国人入国者向け特別情報

外国人入国記録の概要

外国人入国記録(EDカード)は、2024年現在、Visit Japan Webの導入により原則廃止されていますが、一部の場合に提出が必要となることがあります。

  • 入国目的や滞在予定期間などの情報を記載

  • 原則としてVisit Japan Webでの事前申告に置き換えられている

国籍による手続きの違い(中国、韓国など)

  • 中国:APEC(アジア太平洋経済協力)カード所持者は簡易な手続きが可能

  • 韓国:K-ETA(韓国電子渡航認証)の事前申請が必要

  • その他の国:各国の入国要件を事前に確認することが重要

7. 海外渡航時の注意点

渡航先国の入国カード要件(韓国、中国、ベトナムなど)

  • 韓国:K-ETAによるオンライン申請が必要

  • 中国:入国カードの記入が必要(一部の空港では電子申告可能)

  • ベトナム:2024年現在、紙の入国カードは廃止されており、オンライン申請に移行

APECカードの利用について

APECカードは、APEC加盟国・地域間のビジネス渡航を円滑化するためのカードです。

  • 対象国への入国審査が簡素化

  • 通常のビザ申請が不要

  • 頻繁に海外出張する方におすすめ

8. まとめ

日本の入国手続きは、電子化の導入により大きく変化しています。Visit Japan Webを利用することで、再入国カードや税関申告書の手続きを簡単に行え、入国や帰国時の待ち時間を大幅に短縮することが可能です。ただし、状況に応じて従来の紙の書類が必要となる場合もあるため、最新の情報を常に確認することが重要です。

スムーズな入国のためのアドバイス:

  1. 渡航前にVisit Japan Webで事前申告を行う

  2. 必要書類(パスポート、在留カードなど)を整理しておく

  3. 税関申告が必要な物品がある場合は、事前に内容を確認しておく

  4. 入国審査場の案内表示をよく確認し、適切な列に並ぶ

  5. 質問には簡潔かつ正直に答える

9. よくある質問(FAQ)

Q: 再入国カードはどこでもらえますか?
A: 再入国カードは、空港の出国審査カウンターで入手できます。

Q: 入国カードは書かなくてもいいの?
A: Visit Japan Webを利用して事前申告を行った場合、原則として紙の入国カードを記入する必要はありません。

Q: 税関申告書は機内でもらえる?
A: 従来は機内で配布されていましたが、現在はVisit Japan Webでの電子申告が推奨されています。紙の申告書が必要な場合は、到着時に入手可能です。

Q: 日本人でもVisit Japan Webは必要ですか?
A: 必須ではありませんが、スムーズな入国手続きのために利用することをお勧めします。

Q: 再入国カードは誰が必要ですか?
A: 再入国カードは、日本に在留資格を持つ外国人が一時的に日本を出国し、再び日本に戻る際に必要です。永住者や長期滞在者が該当します。短期滞在者や一度出国して再入国しない者には不要です。

Q: 再入国カードを事前に提出する必要はありますか?
A: 再入国カードは、出国時に空港の出国審査で提出します。事前に申請やオンライン提出の必要はありません。

Q: 再入国許可を取得していない場合、どうすればよいですか?
A: 再入国許可がない場合、一度出国すると在留資格が失効する恐れがあります。出国前に必ず再入国許可を取得するか、特別再入国許可制度を利用することが推奨されます。

Q: 特別再入国許可制度とは何ですか?
A: 特別再入国許可は、在留カードを持つ外国人が1年以内に再入国する場合に利用できる制度で、事前申請が不要です。出国時に空港で申告するだけで利用できます。

Q: 税関申告書はどのような場合に提出が必要ですか?
A: 税関申告書は、日本に入国する全ての人が提出する必要があります。持ち込み品の申告や、特定の免税品を持っている場合に記載が求められます。

Q: 申告書を提出しなかった場合どうなりますか?
A: 申告書を提出しない場合、所持品の内容を確認されることがあり、場合によっては追加の関税が課されることや罰金が科せられる可能性があります。

Q: 免税品の基準は何ですか?
A: 個人が海外から持ち込める免税品の基準は、通常20万円(約2000ドル)までです。これを超える物品は関税がかかる可能性があります。特定の物品(アルコール、タバコなど)には数量制限が設けられています。

Q: 電子機器や高価な物品はどう申告すべきですか?
A: 高価な電子機器や貴重品(例:カメラ、時計、ジュエリー)は、購入価格が20万円を超える場合、税関申告書に記載し、関税を支払う必要があります。

Q: 税関申告書をどこで入手できますか?
A: 税関申告書は、通常、飛行機の中で配布されるか、到着後の税関エリアで入手できます。また、税関の公式ウェブサイトから事前にダウンロードして記入することも可能です。

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