就労ビザの概要
就労ビザとは、外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格の総称であり、19種類に分類されます。各就労ビザは、特定の職種や業務内容に対応しており、申請者が従事する予定の活動に応じて適切な種類が選ばれます。さらに、これらのビザには在留期間や許可される活動範囲などの条件が設定されており、それぞれの条件に従って活動を行う必要があります。例えば、技術や人文知識・国際業務に関するビザは、特定の専門分野に従事することが求められます。また、在留期間は1年から5年までの範囲で設定され、継続して日本での就労を希望する場合には、期限が来る前に更新手続きを行う必要があります。
就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本で労働するために必要なビザの一つです。日本で働くためには、適切な在留資格を取得することが不可欠です。就労ビザには、特定技能ビザ、技能実習ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザなど、さまざまな種類があります。それぞれのビザは、特定の職種や業務内容に対応しており、申請者が従事する予定の活動に応じて適切な種類が選ばれます。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザは、自然科学分野の専門技術者や人文科学分野の専門職従事者、国際業務に従事する外国人が対象です。このビザを取得するためには、大学卒業や関連分野での実務経験が求められます。また、特定技能ビザは、特定の産業分野で即戦力として働くことができる外国人を対象としています。
就労ビザを取得することで、外国人は日本で合法的に働くことができ、企業も必要な人材を確保することができます。ビザの種類や条件について詳しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
在留資格とビザの違い
在留資格とは『日本での在留と一定の活動を認める資格』のことです。
ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証(さしょう)」と呼びます。
就労ビザの種類と特徴
就労ビザには、外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、高度専門職ビザ、経営・管理ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、介護ビザ、興行ビザなどがあります。
就労ビザの種類
1. 外交ビザ
外交ビザは、日本と諸外国の外交関係を維持・発展するために設けられた就労ビザです。
外交ビザには、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等の方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
2. 公用ビザ
公用ビザは、日本と諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的に設けられた就労ビザです。
公用ビザには、外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される方等の方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
3. 教授ビザ
教授ビザは、学術研究の向上発展を目的に、大学の教授などを外国から受け入れるために設けられた就労ビザです。
教授ビザには、大学の教員等を対象とする就労ビザで、大学の教授、准教授、講師、助手などの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
4. 芸術ビザ
芸術ビザは、芸術分野を通じて、国際交流を図ることを目的に設けられた就労ビザです。
芸術ビザには、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
5. 宗教ビザ
宗教ビザは、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた就労ビザです。
宗教ビザには、僧侶、司教、宣教師等の宗教家の方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
6. 報道ビザ
報道ビザは、外国の報道機関から派遣される特派員等を受け入れるために設けられた就労ビザです。
報道ビザには、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
7. 高度専門職ビザ
高度専門職ビザは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずるために設けられた就労ビザです。
高度専門職ビザには、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つに分類され、各種の要件があります。
在留期間は、高度専門職1号が5年、高度専門職2号が無期限です。
高度専門職ビザを取得・維持する際には、ポイント制の要件を満たすこと、職務内容を申請時と同様に維持すること、在留期間の管理を徹底することが重要です。また、家族のビザに関する手続きや、1号から2号への切り替え要件の確認も欠かせません。これらに注意することで、ビザの取得と継続がスムーズに進みます。さらに、高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者も就労が認められる場合があります。
8. 経営・管理ビザ
経営・管理ビザは、企業の経営者や管理者、また外国人起業家を受け入れるために設けられた就労ビザです。
経営・管理ビザには、会社経営者・管理者の方などが該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
9. 法律・会計業務ビザ
法律・会計業務ビザは、法律や会計業務のうち、法律で『資格を持っている人だけが行える』とされている業務を行うための就労ビザです。
法律・会計業務ビザには、私たち行政書士、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの資格が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
10. 医療ビザ
医療ビザは、医療関係業務に従事する専門家を外国から受け入れるために設けられた就労ビザです。
医療ビザには、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士などの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
11. 研究ビザ
研究ビザは、研究者を外国から受け入れるために設けられた就労ビザです。
研究ビザには、政府関係機関や企業などで、研究の業務を行う方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
12. 教育ビザ
教育ビザは、教育分野の国際化進展に対応するため、小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師の方を受け入れるために設けられた就労ビザです。
教育ビザには、小学校・中学校・高等学校等の語学教師の方などが該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
13. 技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、自然科学分野の専門技術者、人文科学分野の専門職従事者、外国人の思考、感受性を活かして国際業務に従事する方を受け入れるために設けられた就労ビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザには、機械工学等の技術者、設計者、企画、財務、マーケティング、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾のデザイナーなどの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、通常、技術者および人文知識従事者に対しては大学卒業(またはそれに相当する教育)に加え関連分野での実務経験が求められ、国際業務従事者には通常3年以上の実務経験が必要とされますが、通訳・翻訳や語学学校の講師など一部の職種ではこの制限が緩和されることがあります。さらに、日本での雇用が確定しており、雇用主との正式な契約書が必要で、その内容がビザ申請時に審査されるほか、申請者が受け取る報酬が日本人と同等以上であることが求められます。
このビザを持つ者は、指定された職種に限って就労が許可されます。つまり、ビザに記載された業務以外の仕事に就くことは基本的に認められていません。したがって、転職や新たな職務に就く場合は、ビザの更新または変更手続きを行う必要があります。
14. 企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、外国の親会社・子会社・孫会社、関連会社にあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者を受け入れるために設けられた就労ビザです。
企業内転勤ビザには、外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなどの方が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
15. 介護ビザ
介護ビザは、深刻な介護職の人出不足に対応するために、介護福祉士の資格を取得した外国人向けに設けられた就労ビザです。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
16. 興行ビザ
興行ビザは、外国人モデルや歌手、俳優、音楽家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演等で日本で仕事を行うために必要な在留資格です。
在留期間は、3年、1年、6カ月、3カ月、または15日です。
就労ビザの申請方法と取得の流れ
就労ビザ申請方法と手続き
就労ビザを取得するには、主に以下の2つのパターンがあります。
パターン①:海外から来日して働く場合
この場合、申請者は日本にまだ滞在していないため、企業や申請者の代理人が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請者は在留資格認定証明書を取得後に日本に入国し、ビザの発行を受けることになります。
パターン②:すでに他のビザで日本に滞在している場合
現在のビザから就労ビザへの変更を希望する場合は、申請者自身が「在留資格変更許可申請」を行います。この申請は、既に日本に滞在しているため、申請者が直接提出することになります。
2. 申請者について
新規取得(パターン①):
求職者がまだ日本にいない場合、企業が申請代理人として申請手続きを行います。具体的には、企業が「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
ビザ変更(パターン②):
申請者が既に日本に滞在している場合は、原則として申請者本人が「在留資格変更許可申請書」を提出します。
3. 申請書類と提出先
申請書類:
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
身分証明書(例:パスポートのコピー)
最近撮影した写真
在留資格認定証明書交付申請書の写し(新規取得の場合)
雇用契約書や職務内容を示す書類(必要に応じて)
提出先:
書類は、出入国在留管理局の管轄する出入国在留管理局に提出します。出入国在留管理局は、日本国内に複数あり、申請者の所在地や管轄区域によって異なります。
申請が受理されると、審査が行われ、問題がなければビザの発行または在留資格の変更が認可されます。ビザの取得に成功することで、外国人労働者は日本での勤務を開始できます。
就労ビザの有効期間と更新方法
在留資格で認められている範囲を超えた活動をさせない
外国人労働者が在留資格で許可された職務範囲外の活動に従事することは法的に禁じられています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ労働者が、管理職以外の業務や異なる業種の仕事を行うことはできません。企業は、外国人労働者の業務内容がその在留資格の範囲内であることを確認し、業務内容の変更がある場合は、適切な手続きを取る必要があります。無許可での職務変更は、在留資格の取り消しや法的な問題を引き起こす可能性があります。
在留資格が取り消される制度を理解しておく
外国人労働者が在留資格の条件を満たさない場合、例えば、長期間にわたり認められた活動を行っていない場合や、違法な業務に従事した場合、在留資格が取り消される可能性があります。取り消しの理由には、活動内容の違反、在留資格の変更手続きの不履行、または法的な問題などが含まれます。企業は、在留資格の条件や取り消しの可能性について理解し、適切な管理と対応を行うことが求められます。
就労ビザの更新方法と期間
就労ビザの更新手続きは、外国人労働者が日本での在留資格を継続するために必要なプロセスです。ビザの有効期間が終了する前に、出入国在留管理局に対して更新手続きを行う必要があります。更新には、現在の在留資格の証明書、最新の雇用契約書、在留資格に関連する必要書類(例:給与明細、労働条件など)を提出する必要があります。ビザの更新申請は、通常、有効期限の3カ月前から受け付けられます。詳細な手続きや必要書類については、管轄の出入国在留管理局に確認することが重要です。更新申請が適切に行われることで、外国人労働者は引き続き合法的に日本での勤務を続けることができます。
以上のポイントを押さえ、在留資格の管理を適切に行うことで、外国人労働者とのトラブルを防ぎ、スムーズな雇用管理が実現できます。
申請が不許可となる可能性
就労ビザの申請が必ずしも承認されるわけではなく、いくつかの理由で不許可になることがあります。特に「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請においては、以下のような理由で不許可となることがよくあります。
業務内容の不一致
「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する際には、申請者の専門的な学問と実際に従事する業務が関連している必要があります。もし、業務内容が申請者の学歴や専門知識と一致しない場合、不許可となることが多いです。
オーバーワーク
在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合、アルバイトを行うには「資格外活動許可」が必要です。この許可では、労働時間は「週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)」と制限されています。この制限を超えて働いた場合、申請が不許可となることがありますので、法令を守るようにしましょう。
虚偽の申請
学歴や職歴に関する虚偽の申告も不許可の理由となります。故意でなくとも誤って虚偽の情報を記載した場合でも、ビザ申請が不許可となる可能性があるため、申請内容には十分な注意が必要です。
就労ビザの審査期間
就労ビザの審査には時間がかかるため、申請は余裕を持って行う必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、申請から結果が出るまで通常1カ月から3カ月かかります。ただし、この期間は書類が窓口に受理されてからのものであり、書類の準備やその他の時間は含まれていません。採用スケジュールや書類準備を考慮して、十分な余裕を持って申請しましょう。また、4月の入社が多いため、2月から3月は申請が混雑する可能性があるので、早めに申請することをお勧めします。
就労ビザを持つ外国人労働者の管理
就労ビザを持つ外国人労働者の管理において、企業が特に注意すべきポイントは以下の2点です。
在留資格で認められた活動以外に従事させないこと
就労ビザは、それぞれの在留資格に応じて、特定の職務内容や業務範囲が法律で定められています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人労働者であれば、技術職や人文知識分野、国際業務に関する仕事のみが認められています。企業がこの労働者に、在留資格で許可されていない業務(例えば、現場作業や接客業など)を行わせることは、法律違反となり、企業や労働者自身が罰則を受ける可能性があります。また、こうした違法行為は労働者の在留資格の更新や再取得にも悪影響を及ぼします。したがって、雇用する際は、労働者の在留資格に基づく許可範囲を十分に確認し、適切な職務に従事させることが不可欠です。
3カ月以上その活動をしていないと取り消しの対象になること
外国人労働者が3カ月以上、その在留資格で許可された活動を行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。これは、特に就労活動を停止したり、無職の状態が続いたりする場合に適用されます。このため、企業は労働者が継続的にその活動に従事していることを確認し、万が一、労働者が長期間その活動を行っていない場合には、速やかに対応策を講じることが重要です。また、在留資格の更新時にも、過去の活動履歴が審査対象となるため、適切な管理が必要です。例えば、産休や育児休業など特定の理由で活動を休止している場合は、その旨を記録し、必要に応じて入国管理局に報告することが求められる場合があります。
これらの管理事項を徹底することで、外国人労働者の在留資格が適正に維持され、企業側も不法就労や法的トラブルを回避することができます。
外国人を雇用する際の注意点
外国人を雇用する際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、外国人労働者が適切な在留資格を持っていることを確認することが不可欠です。就労ビザの種類によって、従事できる業務内容や在留期間が異なるため、雇用前にしっかりと確認しましょう。
また、外国人労働者の在留資格が有効であることを定期的に確認し、更新手続きを適切に行うことも重要です。特に、在留資格の範囲を超えた活動を行わせないように注意が必要です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ労働者に対して、許可されていない業務を行わせることは法律違反となります。
さらに、外国人労働者の文化や言語の違いを理解し、適切なコミュニケーションを図ることも大切です。これにより、職場でのトラブルを防ぎ、円滑な業務遂行が可能となります。
給与設定の注意点
外国人労働者の給与設定においては、いくつかの注意点があります。まず、給与は日本人労働者と同等以上であることが求められます。これは、外国人労働者が不当に低い賃金で働かされることを防ぐための措置です。
また、給与設定においては、労働基準法や最低賃金法などの法令を遵守することが重要です。特に、特定技能ビザや技能実習ビザを持つ労働者に対しては、適切な労働条件を提供することが求められます。
さらに、外国人労働者の生活費や住居費なども考慮し、総合的な給与パッケージを検討することが望ましいです。これにより、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることができます。
就労ビザを持つ外国人を雇用する方法
就労ビザを持つ外国人を雇用するためには、いくつかのステップがあります。まず、求人情報を公開し、適切な候補者を募集します。求人サイトや自社サイトを活用して、広く応募者を募ることが効果的です。
次に、応募者の書類選考や面接を行い、適切な人材を選定します。この際、応募者の在留資格やビザの種類を確認し、従事できる業務内容を把握することが重要です。
採用が決定したら、雇用契約を締結し、必要な書類を準備します。外国人労働者が日本に入国する前に、在留資格認定証明書交付申請を行い、ビザの発行を受ける手続きを進めます。
求人サイト・自社サイトで募集
外国人労働者を募集する際には、求人サイトや自社サイトを活用することが効果的です。求人サイトでは、広範な応募者にアプローチできるため、多様な人材を集めることができます。特に、外国人向けの求人サイトを利用することで、適切な候補者を見つけやすくなります。
自社サイトでは、企業の魅力や働く環境を詳しく紹介することができます。外国人労働者に対して、企業のビジョンやミッションを伝えることで、共感を得やすくなります。また、応募フォームを設置することで、直接応募を受け付けることができます。
求人情報を公開する際には、具体的な業務内容や求めるスキル、給与条件などを明確に記載することが重要です。これにより、応募者が自分に適した職務かどうかを判断しやすくなります。
以上の方法を活用して、外国人労働者を効果的に募集し、適切な人材を確保しましょう。
まとめ
就労ビザは外国人が日本で働くための在留資格で、19種類があり、各ビザは特定の職種や業務に対応し、在留期間は1年から5年で、更新が必要です。ビザは「在留資格」と「ビザ(査証)」の2つの概念があります。取得と更新には、日本に来る前に申請する方法と、日本滞在中に変更する方法があり、いずれも必要書類の提出と審査が求められます。ビザの条件に違反したり、長期間活動がない場合、在留資格が取り消されることがありますので、外国人労働者を雇用する際には、ビザの条件を適切に管理することが重要です。
よくある質問(FAQ)
就労ビザに関してよくある質問とその回答を以下に示します。
Q. 就労ビザの取得にかかる期間はどのくらいですか?
A: 就労ビザの取得にかかる期間は、通常、申請から数週間から数ヶ月です。具体的な期間は、出入国在留管理局の処理状況や申請内容によって異なります。詳細は出入国在留管理局に確認することをおすすめします。
Q. 就労ビザの申請が不許可になる場合はありますか?
A: はい、申請が不許可になる場合があります。主な理由には、必要な条件を満たしていない、提出書類に虚偽が含まれている、学歴や職歴の不一致、在留資格の範囲を超えた活動をする可能性がある、などが含まれます。申請時には、正確な情報を提供し、必要な条件を満たすことが重要です。
Q. 就労ビザを持っている外国人が在留資格の範囲を超えた活動を行った場合、どうなりますか?
A: 在留資格の範囲を超えた活動を行った場合、在留資格が取り消される可能性があります。また、再申請や新たなビザの取得が困難になることがあります。ビザの条件を守ることが重要です。
Q. 就労ビザの申請における虚偽申告の影響は?
A: 虚偽の申告があった場合、ビザ申請が不許可になるだけでなく、将来的にビザの取得が難しくなる可能性があります。正確な情報を申請することが重要です。
Q. 就労ビザの取得において、ビザの有効期限が切れる前にどのような準備が必要ですか?
A: ビザの有効期限が切れる前に、更新手続きや新たなビザの申請準備を行うことが重要です。必要な書類を揃え、申請が遅れないようにするためのスケジュール管理が必要です。